大崎市議会 2019-02-19 02月19日-02号
一方、空き家の所有者の経済状況、情報については内部利用が認められておらず、お尋ねのありました空き家の所有者における固定資産税の未納状況については、一部の聞き取り事例などを除き把握はしておりません。
一方、空き家の所有者の経済状況、情報については内部利用が認められておらず、お尋ねのありました空き家の所有者における固定資産税の未納状況については、一部の聞き取り事例などを除き把握はしておりません。
さらに、市の条例が制定されたことで、これまでできなかった立ち入り調査や税情報の内部利用、特定空家と言われる危険な空き家に対する勧告や命令措置など、一定の権限が市に与えられますので、空き家問題の解決に向けた大きな足がかりと捉えております。 一方、空き家問題は権利関係の問題など種々制約が多く、空き家法や条例をもってしても、個々の自治体の対応では限界があることも事実でございます。
新たに立ち入り調査、税情報の内部利用、危険な空き家に対する行政措置など、空き家対策を行う市町村に一定の権限が与えられたわけでございます。 議員おただしのパブリックコメントも行いまして、この条例化を進めたわけですが、市民からのパブリックコメントにつきましては残念ながらございませんでした。しかし、この空き家問題の解決に向けた、この条例は大きな第一歩になると考えているところでございます。
この特別措置法では空き家調査のための立ち入り調査や税情報の内部利用を可能とするとともに、著しく保安上危険な空き家に対する指導、助言、勧告、命令、さらには行政代執行まで可能とされたことであり、空き家問題の解決に向けて大きな足がかりとなるものと捉えております。 しかし、今回の措置法だけで全てがたちどころに解決できるというものではございません。
これに対しまして、 ・住民基本台帳ネットワークシステム第1次稼動において発生したトラブルの詳 細について ・住民票コードの通知のあり方について ・内部利用の不正防止と委託業者の個人情報の不正利用について 等の質問がありました。
もう一つ、関連ですけれども、これもまた内部利用の不正防止ということで罰がかなり厳しくなっています。今まで公務で携わっていた人や民間も含めてお手伝いをする人がいるわけです。委託業者の人たちが、個人の情報を不正利用して問題となったことが、仙台の場合どの程度あるのかないのかを教えてください。